離婚の際、夫から財産分与と慰謝料をもらいました。税金を支払う必要がありますか?
慰謝料については、精神的な損害賠償金ですから、所得税などが課税されることはありません。
財産分与について、分与を受けた者に対し、贈与税などは課されません。
ただし、贈与税もしくは相続税を免れる目的での不相当に高額な財産が分与される場合には、課税の対象になりえます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 夫の単独名義の不動産を勝手に売却しようとしている場合、止められますか?
-
処分禁止の仮処分や仮差押えが検討されます。
夫の単独名義の不動産でも、婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅などは実質的に共有財産と評価されることがあります。そのような不動産を一方的に処分されそうなときは、仮処分などの手続きで売却を一時的に止められる場合があるため、早急に弁護士に相談することが重要です。 - 自分に離婚原因があっても、財産分与は受けられますか?
-
自分に不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、原則として財産分与を受ける権利はあります。
財産分与は「どちらの名義か」「誰が悪いか」ではなく、婚姻中に協力して築いた財産をどう分けるかという考え方が基本だからです。もっとも、慰謝料などとの関係で最終的な取り分が調整される可能性はあります。 - 住宅ローンが残る不動産の財産分与は、どのように行えばよいですか?
-
どちらかがローンごと住まいを引き継ぐなどいくつかの方法が考えらえれます。
住宅ローンが残る不動産の財産分与では、どちらかがローンごと住まいを引き継ぐ、売却してローンを完済してから残りを分ける、一定期間は共同でローンを払い続けるなどの方法が考えられます。金融機関がローンの名義変更に応じるかどうかも重要なポイントです。 - 財産分与を求める際のポイントや注意点を教えてください。
-
財産分与を求めるときは、まず夫婦の財産を一覧表にして、名義に関係なく婚姻期間中に増えた財産を漏れなく把握することが大切です。
預金、不動産、保険、証券、退職金の情報などを資料で用意し、隠れた財産や借金も含めて全体像を把握したうえで話し合いを進めます。 - 財産分与の対象になる財産には何がありますか?
-
財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた「共有の財産」です。
預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、株式や投資信託、退職金の一部などが含まれる一方で、結婚前の財産や単独で相続した財産は原則として対象外です。

