相続放棄・限定承認

Q 父親は、消費者金融への多額の借金を残したまま死亡しました。どうしたらいいですか?

A
基本的には相続放棄がいいでしょう。
相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続放棄・限定承認
    借金も相続の対象になりますか?
  • A
    借金もマイナスの財産として、相続の対象になります。
    借金の相続を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2種類があります。 しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があることや、手続が複雑であることから相続放棄より件数が少なく、相続放棄のほうが一般的です。
    相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
  • A
    結論、生前での相続放棄はできません。
    "ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。 ①生前に自己破産等の債務整理を行うことによってマイナスの財産をなくす方法。 ➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。 これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。"
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄をするデメリットはありますか?
  • A
    一度裁判所に相続放棄が受理されると取り消しが出来なくなります。
    そのため、後日財産が見つかったとしてもすでに相続放棄していた場合は受け取ることができません。 また、子が全員相続放棄するなど、同じ順位の相続人全員が放棄をした場合、被相続人の親や兄弟姉妹に相続が移行するという、相続人の変動が発生します。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
  • A
    財産を少しでも使用した場合、相続放棄の効力が失われます。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄をしたことは、第三者が調べることはできますか?
  • A
    可能です。
    家庭裁判所に申請する方法によって照会することができます。
    なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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