その他

Q お金を貸した相手が死亡しました。多少の遺産はあるのですが、相続人が全員相続放棄してしまいました。貸したお金を返してもらうにはどうしたらいいですか?

A
財産を管理する人がいなくなっている状態ですので、相続管理人の選任を申し立てましょう。
家族全員が相続放棄しているなどの場合には、財産を管理する人がいなくなっている状態ですので、相続管理人の選任を申し立てましょう。 相続財産管理人は「相続財産の調査」「相続財産の管理・換金」「相続財産からの支払い」を代わりに行ってくれます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    メールまたは電話のみの法律相談は受け付けていますか?
  • A
    当事務所では、メールのみでの相談は受け付けておりません。
    もっとも、現状の新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、現在新規のお客様には電話相談による法律相談を実施しております。
    当事務所では、ご予約の際、お悩みの概要を聞き取ることはありますが、面談による法律相談以外は受け付けておりません。 電話やメールのみでは適切な回答ができないため資料などをご持参の上で面談にて相談をお受けする方針を採用しております。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    その他
    葬式費用を遺産から支払えますか。
  • A
    可能です。
    葬式費用は、故人が亡くなってから発生する費用(=故人の遺産に含まれない)なので、当然に遺産から支払うことができない点に注意してください。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    その他
    特別縁故者とは何ですか?
  • A
    特別縁故者とは、被相続人の相続人がいない場合に、被相続人と特別の縁故を持つ人が、被相続人の遺産を受け取ることのできる人です。
    相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属されますが、典型的には内縁の夫婦等、被相続人と特に縁故の深かった者に対して分与するのが望ましいとして、定められた制度です。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    その他
    女性の弁護士を希望していますが可能ですか?
  • A
    可能です。
    面談予約の際にその旨お申し付けください。ただし、面談の予約状況によっては、ご希望に添いかねる場合もございますので、予めご了承ください。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    その他
    香典は遺産にあたるでしょうか。
  • A
    香典は遺産にはあたりません。
    香典を受け取るのは喪主であり、香典を受け取る際に被相続人はすでに亡くなっていますので、故人の財産とはなりません。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

法律相談のご予約方法 Counseling

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
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