兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?
見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明することが考えられます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
-
被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
- 亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
-
開けてはいけません。
遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。 - 遺言書に遺言執行者の記載がないのですが、銀行から遺言執行者をつけてくださいと言われました。どうすればいいですか?
-
家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。
- 父の相続について、母が遺言執行者なのですが、遺言執行の途中で母が死亡しました。どうしたらいいですか?
-
遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。
- 遺言書保管制度について教えてください。
-
公正遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言であると公証人が確認しているため、後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとされていますが、それなりに費用が掛かってしまいます。公正遺言書というのは、「公正証書遺言」のことでしょうか。そうであるとしても、QとAがかみ合っていないように思います。
2020年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる、遺言書保管制度が設けられました。この制度は、遺言書が自宅で管理されることにより発生する紛失、偽造などの問題を解決するために設けられました。

