残業代を請求するために準備しておいた方が良いことはありますか?
労働時間を証明できる証拠を用意しておきましょう。
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あわせて読まれている質問
- どういう場合に残業代が発生するのですか?
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法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部分について残業代が発生します。 - 労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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できます。
監督署には匿名で通報することは可能です。匿名の通報でも、通報者の氏名ではなく、会社の名前等だけでも、調査対象にすることがあります。 - 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
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可能です。
退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要がありますので、そのための証拠を集めることが必要です。 - 36協定の内容を超える残業を命じられました。残業命令は無効にならないのですか?
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無効になります。
36協定を超えて残業を命令した場合、労働基準法違反になります。このような命令に従う義務はありません。 - どうしても残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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どうしても証明するものがない場合には、手帳を見ながら、何とか思い出して出退勤時間を記入してください。 残業時間は会社側が管理すべきものではありますが、残業代を請求するためには労働者側も一応の残業時間を示す必要があります。 こちらも合わせてご…

