会社は、3年間は従業員の勤怠及び勤怠記録を管理保管しなければなりません。お手元に資料がない場合には、会社に対し、任意で勤怠記録の開示を求めます。
ご自身が開示を求めた場合、会社は開示に応じないことが少なくありません。
他方、弁護士が開示を求めた場合、多くの会社は開示に応じます。万が一弁護士からの請求にも応じない場合も裁判になり、裁判所からタイムカードの提示を求められると会社が応じるの場合がほとんどです。
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- 残業代は出ていましたが、30分単位でしか発生しないルールだと会社から言われていました。このような場合、30分単位でしか請求できないのでしょうか。
-
A
残業代は1分単位で計算されるべきものです。
もっとも、請求者側が勤務時間を1分単位で証明しなければなりませんので、それを証明できる証拠を集めておいた方が良いでしょう。Q残業代- A
1.25倍以上です。
労働基準法は、残業をした場合について、通常の1.25倍以上の賃金の支払いを義務付けています。 休日労働については1.35倍以上です。
また、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働…- 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
- A
36協定の範囲内である必要があります。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には…- 美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。
- A
タイムカード等に正確な勤務時間が記録されていない場合、それ以外の証拠によって、実際の勤務時間を証明できれば残業代を請求できます。
それ以外の証拠には、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモ…
- 今の会社に15年勤めており(月給32万円)、月に20時間~30時間は残業しているのですが、最初から残業代が払われていません。どのくらい残業代が請求できますか。
- A
残業代は、請求できるときから2年で消滅時効を迎えます。
つまり、2年分までしか遡って請求できません。なお、1日の所定労働時間が8時間、年間休日が120日、月基本給が32万、月残業時間数が30時間であった場合、残業代を試…
- 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
- A
時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間…
- どういう場合に残業代が発生するのですか?
- A
法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。
フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部…- 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
- A
「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
この制度のメリットは、会社は労働時間計算の…
- 残業代の不払いは犯罪にはならないのですか?
- A
会社は、法律上、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。そのため、残業代が発生しているのに支払わないのは原則的に違法となります。
なお、残業代の不払いには、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰…- 飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
- A
「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時…
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