基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
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- 労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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できます。
監督署には匿名で通報することは可能です。匿名の通報でも、通報者の氏名ではなく、会社の名前等だけでも、調査対象にすることがあります。 - 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
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解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。
(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除きます。) - 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
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可能です。
退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要がありますので、そのための証拠を集めることが必要です。 - 会社の業績が悪いので残業代は我慢してくれと言われました。会社の業績で残業代は変わりますか。
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法律上、会社は、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。
そのため、業績が悪いから支払わなくて良いとか残業代が減るというものではありません。もっとも、実際には、会社が残業代を支払える経営状態にあるかどうかは、残業代を回収する上で、大きな問題となり得ます。 - 36協定の内容を超える残業を命じられました。残業命令は無効にならないのですか?
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無効になります。
36協定を超えて残業を命令した場合、労働基準法違反になります。このような命令に従う義務はありません。

