自己破産

Q 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?

A
本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場合には本人と同様に破産手続をとることが必要となります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
  • A
    お手続き中は一部制限がありますが、海外旅行が禁止されるわけではありません。
    「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と破産法で定められているため、行動制限がありますが、破産の申立て前や申立て後に手続きが進行していない期間は、特段の制限はありません。
  • Q
    自己破産
    自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
  • A
    自己破産にかかる手続き期間は、目安として半年から1年ほどです。
    お手続きの一般的な流れとして、まずは申立するための書類の準備を行います。
    準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細などの収集を行います。
  • Q
    自己破産
    仕事や日常生活で車が必要なのですが、自己破産をすると車はどうなるのですか?
  • A
    未払い代金の有無、車両の売値、事件の種類によって変わります(分岐参照)。
    外国製の高級車であるなど一定の価値があるものを除き、減価償却期間(一般に、初年度登録から乗用車は6年、軽自動車は4年)を経過していれば、原則として評価ゼロで計算されるため処分されない可能性があります。
    また、「自由財産の拡張」によって、生活に欠かせない財産として認められた場合には処分せずに持ち続けられる可能性もあります。

    <分岐>
    1. 未払い代金はなく、車両の売値が20万円未満、及び、同時廃止事件の場合には、そのまま継続して利用することが可能です。
    2. 未払い代金はないが、車両の売値が20万円以上の場合には、車は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその処分と換価をすることができます。もっとも、車を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、当該売値と同等額を破産財団に組み入れること等によって、処分を免れられる場合もあります。
    3. 未払い代金が残っている場合 オートローン債権者は所有権留保を付していることがほとんどで、その場合には、破産手続準備中に、オートローン債権者により引き上げられます。
  • Q
    自己破産
    自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
  • A
    自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
    裁判所が借金を帳消しにする判断をしても一定の支払いは帳消しになりません。それらを非免責債権と言い、税金、養育費、慰謝料などがこれにあたります。
    仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありますが、自己破産をするほどの状態で差し押さえられる財産がないことが多いため、現状を納税先の役所などにしっかり伝えていくことが大切です。
    養育費、慰謝料についても支払い義務は残るため、減額してもらうなど相手方と協議することが必要となります。
  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
  • A
    破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
    手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりしづらくなります。

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