法定労働時間とはなんですか?
労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。
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- どうしても残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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どうしても証明するものがない場合には、手帳を見ながら、何とか思い出して出退勤時間を記入してください。 残業時間は会社側が管理すべきものではありますが、残業代を請求するためには労働者側も一応の残業時間を示す必要があります。 こちらも合わせてご…
- 残業代はどの程度もらえるものなのですか?
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通常の賃金の1.25倍以上です。
労働基準法は、残業をした場合について、通常の1.25倍以上の賃金の支払いを義務付けています。休日労働については1.35倍以上です。また、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)については、そもそも1.25倍以上の賃金が発生しますので、 残業と深夜労働が重なる場合には1.5倍以上、休日労働と深夜労働が重なる場合には1.6倍以上の賃金が発生します。なお、これらの計算の基礎となる賃金手当の範囲は、労働の対価と評価される部分に限られます。つまり、家族手当や住宅手当のような、労働の内容や量と関係のないものについては除外して計算しなければならないので、 注意が必要です。 - 上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
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会社が、明確に残業の指示を出していなくても、残業しなければ終えることができない業務を指示されて、従業員が残業を余儀なくされる場合は少なくありません。このような場合には、残業代を請求できます。
そこで、明確な残業指示がなかったとしても、上司が、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置をとらず、残業を黙認していた場合には、黙示の残業命令があったと評価でき、残業代を請求することができます。 - 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
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36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなされ、違法な残業命…
- 飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
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「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時間について自由裁量権があったか否か、③使用者と一体的といえるほどの処遇を受けていたか等で判断されています。「店長」が、ただちに「管理監督者」にあたるわけではありません。ご自身が「管理監督者」にあたるのかについて、一度、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

