自己破産

Q 自己破産をすると、今かけている生命保険も解約しないといけなくなるのでしょうか?

A
解約しなくてはならないものもありますが、継続可能なものもあります。
また、解約が必要な場合も、ただちに解約しなければならないわけではありません。解約返戻金の金額及び事件の種類によります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    自己破産
    自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
  • A
    自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
    裁判所が借金を帳消しにする判断をしても一定の支払いは帳消しになりません。それらを非免責債権と言い、税金、養育費、慰謝料などがこれにあたります。
    仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありますが、自己破産をするほどの状態で差し押さえられる財産がないことが多いため、現状を納税先の役所などにしっかり伝えていくことが大切です。
    養育費、慰謝料についても支払い義務は残るため、減額してもらうなど相手方と協議することが必要となります。
  • Q
    自己破産
    会社から給与を前借していますが、借り入れになりますか?自己破産手続きをすると会社にバレますか?
  • A
    給与の前借りは借入れとして扱われることがあります。
    自己破産手続きを行うと、会社は債権者として通知を受け取るため、秘密にすることは難しいです。
    ただし、会社からの借金を除外し、他の借金を整理する方法も選択できます。
    どんな状況でも、お悩みやご希望をお聞かせいただければ、当事務所の弁護士が真摯に寄り添って最適な解決策をご提案いたします。
    まずはお気軽にご相談ください。
  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
  • A
    破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
    手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりしづらくなります。
  • Q
    自己破産
    ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
  • A
    可能性はありますが、免責不許可事由に該当し得るため慎重な検討が必要です。
    浪費・賭博は原則免責不許可事由ですが、事情や反省状況等により裁量免責が認められる場合があります。使途や家計状況の立証がポイントです。
  • Q
    自己破産
    自己破産すると、その後は二度とローンやクレジットは使えませんか?
  • A
    永久にできなくなるわけではありませんが、一定期間は審査が非常に厳しくなります。
    信用情報の登録で数年は新規契約が困難です。期間経過後も各社の与信判断が続くため、収入・資産・勤続年数等の再評価が必要になります。

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