上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
会社が、明確に残業の指示を出していなくても、残業しなければ終えることができない業務を指示されて、従業員が残業を余儀なくされる場合は少なくありません。このような場合には、残業代を請求できます。
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「事業場外みなし労働時間制」の適用にあたっては、「労働時間を算定し難い」ことを満たす必要があります。この要件については、従業員が会社に対し、出退勤やスケジュールの連絡、報告を何らしていなかった場合には、会社が従業員の労働時間を管理することは…
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会社が、明確に残業の指示を出していなくても、残業しなければ終えることができない業務を指示されて、従業員が残業を余儀なくされる場合は少なくありません。 そこで、明確な残業指示がなかったとしても、上司が、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置…
- 残業代はどの程度もらえるものなのですか?
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通常の賃金の1.25倍以上です。
労働基準法は、残業をした場合について、通常の1.25倍以上の賃金の支払いを義務付けています。休日労働については1.35倍以上です。また、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)については、そもそも1.25倍以上の賃金が発生しますので、 残業と深夜労働が重なる場合には1.5倍以上、休日労働と深夜労働が重なる場合には1.6倍以上の賃金が発生します。なお、これらの計算の基礎となる賃金手当の範囲は、労働の対価と評価される部分に限られます。つまり、家族手当や住宅手当のような、労働の内容や量と関係のないものについては除外して計算しなければならないので、 注意が必要です。 - 残業代は誰にでも発生するのですか?
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労働基準法の「労働者」に発生します。<br>労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えられています。かかる判断は、種々の事情を考慮して決せられますが、基本的には労働時間を管理されているかどうかによって判断されます。したがって、管理職であるかのような肩書を与えられている場合であっても勤務時間を管理されていれば残業代は発生しえます。他方、一部の営業職等労働時間を各自の裁量で決せられる場合には、労働者に該当しないとして残業代が発生しないことがあります。 - 労働基準監督署への申告は匿名でできますか?
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職場に秘匿することは可能です。 申告自体は労働基準監督署に対して名前を明らかにする必要があります。 しかし、労働基準監督署が事業場に調査に入る際には、申告者の名前を秘匿してもらうこともできますので、 誰が申告したかが職場にわからないようにす…

