離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?
離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
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あわせて読まれている質問
- 慰謝料が認められる条件と、一般的な金額の目安を知りたいです。
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慰謝料は、不倫やDVなど相手の有責行為によって精神的苦痛を受けたと認められるときに認められます。
金額は、婚姻期間、子どもの有無、不倫や暴力の内容・回数、離婚に至る経緯などを総合して決まり、数十万円から数百万円程度になることが多いです。 - 慰謝料を請求するときの注意点は何でしょうか?
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慰謝料請求では、不倫の証拠や暴力の証拠など、事実を裏付ける資料が重要です。
慰謝料には時効もあるため、長く放置しないことが大切です。 - 不倫の証拠として有効なものは何ですか?どんな場面で必要になりますか?
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不倫の証拠としては、ラブホテルや自宅への出入りが分かる写真や領収書、複数回の宿泊履歴、肉体関係をうかがわせるメールやSNSのやり取りなどが挙げられます。
慰謝料請求や離婚の調停・裁判で必要になることが多いため、違法にならない範囲で少しずつ集めておくことが重要です。 - 不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
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一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
そのようなときは配偶者からの支払いを中心に考えたり、不倫相手とは減額や分割払いで合意するかどうかを検討します。 - 突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
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婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
両家への挨拶や結婚式場の予約、結納や同居準備などが進んでいたにもかかわらず、相手から一方的に理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。どこまで準備が進んでいたかを示す資料を集め、弁護士に相談するとよいでしょう。

