離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?
離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
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- 不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。
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慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいます。
財産的な損害と違って、明確な算定はできません。認められる慰謝料額も幅が広く30万円から500万円を超えるケースもあります。
一般的には200万円前後で解決することが多いと思われます。 - 慰謝料を受け取る側に税金がかかることはありますか?
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一般的に、離婚の慰謝料は精神的損害の補償とみなされるため、受け取る側に所得税や贈与税はかからないとされています。
ただし、慰謝料名目で過大な財産移転が行われている場合などには、税務上の検討が必要になることがあります。 - 配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
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一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
ただし、不倫相手が既婚であることを知らなかった場合などは、不倫相手への請求が認められないこともあり、誰にどの程度請求するかは事情に応じて判断されます。 - 不倫相手への慰謝料額を決める際、どの事情が考慮されますか?
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不倫相手への慰謝料額は、不倫の期間や回数、婚姻期間、子どもの有無、不倫が離婚につながったかどうかなど、夫婦への影響の大きさで決まります。
長期にわたり家庭を無視して関係が続いていたような場合は高くなりやすく、短期間で離婚にも至っていない場合は低くなることが多いです。 - 不倫されても慰謝料がもらえないのはどんなケースですか?
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不倫が疑われても、肉体関係があったとまで言えない場合や、夫婦関係がすでに壊れていた後に始まった交際などでは、慰謝料が認められないことがあります。
また、自分にも不倫があるなど互いに責任があるケースでは、夫婦関係が破綻しているとして金額が大きく減らされたり、ゼロと判断されることもあります。

