職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
一定の不審事由のある人に対して行われます。
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- 身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
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裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、警察官立会いの下ではありますが会うことができます。
しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。 したがって、すでに他の方が接見している場合には、接見が認められません。 そのため、接見をする場合にはあらかじめ予約をしておいたほうがよいでしょう。 また、接見禁止がついている場合であっても、夫婦など一部の人に関しては接見禁止を外してもらうということも可能です。弁護士にご相談ください。 - 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
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できますがおすすめしません。逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると見られてしまう可能性があり、逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。 - 逮捕されたらどうなるのですか?
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逮捕自体は最長72時間ですが、その後勾留されることもあります。
"逮捕されると警察署などの留置施設に拘束されることになります。逮捕は最長で72時間です。その期間中に検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。 そして、身柄拘束の最終日までに検察官が起訴にするか、不起訴にするかを決定します。" - 逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
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ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。
また、裁判を見据えてアドバイスします。 身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士に依頼しておくと、被害者との示談を進めるほか、被害者にとって有利な事情を検察官や裁判官に正確に伝え、説得します。 身体拘束はとにかく時間が勝負ですので、可能な限り早く弁護士に動いてもらうことが大切です。 また、裁判には被告人(起訴されると被疑者から被告人という呼び名に変わります)の供述調書が証拠として提出されますが、ひとたび作成されてしまうと、その内容がたとえ真実と異なるものだとしても、争うことは困難となります。弁護士は、被疑者が取調べを受ける際に、何を言うべきかまたは何を言うべきでないのかなど、裁判を見据えたアドバイスをします。 - 差入れをする際に注意することはありますか?
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差し入れできないものがいくつかありますので、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。女性について言えば、レースの付いた服等も認められません。本についても通常1日5冊までとされています。

