自己破産すると、その後は二度とローンやクレジットは使えませんか?
永久にできなくなるわけではありませんが、一定期間は審査が非常に厳しくなります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
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- 自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
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破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりしづらくなります。 - 携帯電話を分割で払っていますが、自己破産をするとどうなってしまいますか?これも払わなくてもよくなりますか?
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解約となるため、支払う必要がなくなります。
逆に支払いたくても支払えなくなり、機種の返還を求められる可能性もあります。
携帯電話を使いたい場合は、一括で購入するなど別の方法で機種を用意し、利用することは可能ですので携帯電話が一切利用できなくなるわけではありません。 - 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
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本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場合には本人と同様に破産手続をとることが必要となります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。 - 自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
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自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
裁判所が借金を帳消しにする判断をしても一定の支払いは帳消しになりません。それらを非免責債権と言い、税金、養育費、慰謝料などがこれにあたります。
仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありますが、自己破産をするほどの状態で差し押さえられる財産がないことが多いため、現状を納税先の役所などにしっかり伝えていくことが大切です。
養育費、慰謝料についても支払い義務は残るため、減額してもらうなど相手方と協議することが必要となります。 - 破産は一度するともうできないのですか?
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可能です。
まず、一度破産してから7年以内に再び破産を申し立てた場合、借金を逃れる免責許可は下りない事由に該当すると規定されています(免責不許可事由に該当)。ただし、裁量免責といい、裁判官の裁量において借金に至った経緯などを総合的にみて免責の許可が下りることがあります。また、前回免責の許可が下りた後、7年経過すれば免責不許可事由に該当しませんが、同じ過ちを繰り返していないかなど、厳しい調査がされることが多いです。

