不倫・不貞行為

Q 不倫の証拠として有効なものは何ですか?どんな場面で必要になりますか?

A
不倫の証拠としては、ラブホテルや自宅への出入りが分かる写真や領収書、複数回の宿泊履歴、肉体関係をうかがわせるメールやSNSのやり取りなどが挙げられます。
慰謝料請求や離婚の調停・裁判で必要になることが多いため、違法にならない範囲で少しずつ集めておくことが重要です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
  • A
    慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。

    したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。
    なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。

  • Q
    不倫・不貞行為
    婚約者の不倫相手に対して、慰謝料を求めることは可能ですか?
  • A
    婚約関係の侵害が立証できれば、相手方への慰謝料請求も可能です。
    婚約中に不倫があった場合、不倫相手が婚約の存在を知っていた、または知ることができた状況であれば、不倫相手に対しても慰謝料を求められる可能性があります。婚約の事実や不倫の内容を示す証拠をそろえたうえで、弁護士に相談するとよいでしょう。
  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚後でも、不倫していた元配偶者に慰謝料を請求できますか?
  • A
    離婚後であっても、不倫が原因で離婚している場合や、離婚後に不倫の事実を知った場合には、時効の期間内であれば元配偶者に慰謝料を請求できることがあります。
    いつから時効が進み始めているかや、離婚時の書面の内容によって結果が変わるため、早めに確認することが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為の慰謝料金額はどのようにして決まりますか?
  • A
    慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいますから、 明確な基準があるわけではありませんが、一応の算定要素は以下のとおりです。

    ■離婚するかどうか
    離婚するのであれば夫婦関係を完全に破綻させたということになるので慰謝料は増える傾向にあります。

    ■不貞行為の期間・程度・積極性
    これらの不貞行為の態様が慰謝料算定に考慮されます。たとえば不貞行為の回数が少なかったり、 不貞行為の期間が短かったりする場合には、慰謝料額は少なくなり、 逆に長期的に二重生活をするなど積極的な不貞である場合には増額される要素になります。

    ■未成年の子供がいるかどうか
    小さい子供がいる場合などは慰謝料が増える傾向にあります。

    ■その他、婚姻期間の長短や不貞行為開始時点での夫婦仲等
    一般的に、婚姻期間が長い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。また、不貞行為開始時点での夫婦仲が良い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。

  • Q
    不倫・不貞行為
    夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?
  • A
    裁判になってご主人が不貞を認めないことも考えられるので、証拠を確保しておくべきです。

    不貞行為(不倫)を認めているということですが、慰謝料額で話がまとまらず後日、裁判になった場合などは、 問題があります。裁判でも不貞行為を認めていればよいのですが、あとで否定されてしまうと、問題が生じます。
    不貞行為があったことを相談者が証拠によって立証しなければなりません。
    そのため、夫が認めている今のうちにその旨を録音するとか書面にして署名押印してもらうなど証拠を確保しておく必要があります。

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