離婚の手続き

Q 離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?

A
離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    法定の離婚原因には何が定められていますか?
  • A
    法定の離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。
    暴力や深刻なモラハラ、長期別居、過度な浪費などは「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれうると考えられています。
  • Q
    離婚の手続き
    協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?
  • A
    協議離婚に理由の記載は不要です。
    協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。離婚の経緯を書きたい場合は、離婚協議書や公正証書の中で必要に応じて整理する形になります。
  • Q
    離婚の手続き
    「離婚したくない」と主張することで、どれくらいの間、離婚を拒否し続けられますか?
  • A
    明確な離婚原因がない限り、「離婚したくない」と主張し続けることで一定期間は離婚を避けられる場合もあります。
    しかし、長期別居などで婚姻関係が完全に破綻したと判断されると、最終的には裁判で離婚が認められる可能性もあるため、自分の立場やリスクを弁護士に確認しておくことが重要です。
  • Q
    離婚の手続き
    協議離婚にかかる費用の目安はどれくらいですか?
  • A
    協議離婚自体の手数料は不要ですが、公正証書や証明書取得などの実費がかかります。
    協議離婚そのものには役所への手数料はかかりませんが、戸籍謄本などの取得費用や、離婚協議書を公正証書にする際の公証役場の手数料がかかります。財産額にもよりますが、公正証書の費用は数万円から十数万円程度になることが多いです。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出先はどこになりますか?
  • A
    離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
    別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。

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