離婚裁判で相手が出廷しない場合、どう対応されますか?
相手が不出頭でも手続は進み、相手が欠席したまま判決が出る場合があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚の話し合いに第三者の同席は必要ですか?
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第三者同席は義務ではありませんが、第三者が同席することで有利に働く場合もあります。
第三者の同席は必須ではありませんが、感情的になりやすい場合や相手から強く責められてしまうような場合には、親族や友人、弁護士などに同席してもらうと安心です。DVや強いモラハラがあるときは、無理に二人きりで話し合う必要はありません。 - 「離婚したくない」と主張することで、どれくらいの間、離婚を拒否し続けられますか?
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明確な離婚原因がない限り、「離婚したくない」と主張し続けることで一定期間は離婚を避けられる場合もあります。
しかし、長期別居などで婚姻関係が完全に破綻したと判断されると、最終的には裁判で離婚が認められる可能性もあるため、自分の立場やリスクを弁護士に確認しておくことが重要です。 - 離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
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離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。 - 夫が、勝手に離婚届を提出しました。どうすればよいですか?
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離婚無効調停・裁判をする必要があります。
あなたに離婚する意思がなかったのであれば本来的には離婚は無効になります。
しかし 離婚届が提出されてしまった以上、何もしなければ離婚が有効となってしまいます。そのため、あなたの方で、その離婚届が無効になるということを調停や裁判で主張する必要があります。 - 借金のある夫と離婚して、連帯保証人から外れることはできますか?
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保証解除は債権者の同意が必要なので、離婚のみでは自動解除になりません。
連帯保証人の地位は、離婚したからといって自動的に外れるものではありません。連帯保証から外れるには、債権者(銀行など)の同意を得る必要があり、夫婦間だけの約束では足りませんので、離婚前に弁護士を通じて対応を検討した方が安全です。

