離婚届の提出先はどこになりますか?
離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
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あわせて読まれている質問
- 離婚届にサインして相手に渡したのですが、離婚を回避できる方法はありますか?
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不受理申出をすることで、離婚を回避することができます。
夫婦間では、喧嘩したときなどの勢いで、押印した離婚届を作成してしまうことはよくあります。 作成してから、何も取りきめていないことに気がつくのです。 こういった場合には、役所に対して、離婚届を受理しないように申出をしておくことができる制度(「離婚届不受理申出の制度」)を 利用することが可能です。
この制度を利用すれば、夫婦の一方が離婚届を提出しても、受理されないため、離婚は成立しません。 ただし、相手方が離婚届を提出する前にこの手続きをする必要があります。いったん提出されてしまうと、調停手続や裁判手続で、 離婚が無効であることを主張しなければならなくなります。
以前は、この不受理届の有効期限は受理されてから6カ月でしたが、法改正により平成20年5月1日以降の申し出については期限がなくなったので、一度申し出をすると取り下げるまでずっと有効となります。 - 離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
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離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。 - 調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
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調停委員は、必ずしも法律の専門家ではなく一般の方であることもあります。
調停委員の中には、なんとか調停で話合いをまとめようという考え方をする人もいて、 説得しやすい当事者に譲歩してもらうことを要求することも少なからずあります。
調停は合意できなければ不成立になるだけですので、どうしても納得できないのであれば、応じる必要はありません。ただし、調停委員は担当裁判官と相談の上、調停手続きに臨んでいるため、調停委員の言い分についてはきちんと理解して判断するようにしましょう。 - 「離婚したくない」と主張することで、どれくらいの間、離婚を拒否し続けられますか?
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明確な離婚原因がない限り、「離婚したくない」と主張し続けることで一定期間は離婚を避けられる場合もあります。
しかし、長期別居などで婚姻関係が完全に破綻したと判断されると、最終的には裁判で離婚が認められる可能性もあるため、自分の立場やリスクを弁護士に確認しておくことが重要です。 - 離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
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結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。
一方、 子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。 この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。

