離婚の手続き

Q 協議離婚にかかる費用の目安はどれくらいですか?

A
協議離婚自体の手数料は不要ですが、公正証書や証明書取得などの実費がかかります。
協議離婚そのものには役所への手数料はかかりませんが、戸籍謄本などの取得費用や、離婚協議書を公正証書にする際の公証役場の手数料がかかります。財産額にもよりますが、公正証書の費用は数万円から十数万円程度になることが多いです。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    借金のある夫と離婚して、連帯保証人から外れることはできますか?
  • A
    保証解除は債権者の同意が必要なので、離婚のみでは自動解除になりません。
    連帯保証人の地位は、離婚したからといって自動的に外れるものではありません。連帯保証から外れるには、債権者(銀行など)の同意を得る必要があり、夫婦間だけの約束では足りませんので、離婚前に弁護士を通じて対応を検討した方が安全です。
  • Q
    離婚の手続き
    調停離婚の費用はおおよそどの程度ですか?
  • A
    家庭裁判所への調停申立費用自体は、収入印紙代や郵便切手代など数千円から1万円程度に収まることが多いです。
    ただし、弁護士に代理を依頼する場合は別途費用がかかり、争点や出席回数に応じて増減します。
  • Q
    離婚の手続き
    法定の離婚原因には何が定められていますか?
  • A
    法定の離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。
    暴力や深刻なモラハラ、長期別居、過度な浪費などは「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれうると考えられています。
  • Q
    離婚の手続き
    財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?
  • A
    離婚後に、争いになる点について交渉、調停をすること自体は可能です。
    しかし、すでに離婚が成立してしまっている以上、養育費や慰謝料等を請求される側である相手方が話し合いに応じないことも考えられます。
    逆に、条件面で合意できるまで離婚に応じないというスタンスで手続を進めれば、 早期に離婚を成立させたい相手方との間で手続を有利に進めることができる可能性もあります。
    したがって、ご相談者に離婚を急がれるご事情がなければ、離婚以外の条件を定めた上で離婚届を提出することをおすすめします。

  • Q
    離婚の手続き
    調停成立後も子どもと会うためには、どのような合意内容が必要ですか?
  • A
    離婚後も面会交流は具体的条件(面会頻度など)を合意書に明記します。
    調停成立後も円滑に子どもと会うためには、面会の頻度(例:月1回・長期休暇中は数日)、時間帯、場所、送迎方法、オンライン面会の有無などを具体的に合意しておくことが重要です。学校行事や誕生日など特別な日の扱いも決めておくと、後々のトラブルを減らせます。

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