財産分与

Q 離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?

A
夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。

財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?
  • A
    別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。
    通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。ただし、別居前の共有財産が形を変えただけの場合などは、実質的に共有財産として扱われることもあります。
  • Q
    財産分与
    自分に離婚原因があっても、財産分与は受けられますか?
  • A
    自分に不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、原則として財産分与を受ける権利はあります。
    財産分与は「どちらの名義か」「誰が悪いか」ではなく、婚姻中に協力して築いた財産をどう分けるかという考え方が基本だからです。もっとも、慰謝料などとの関係で最終的な取り分が調整される可能性はあります。
  • Q
    財産分与
    財産分与の対象になる財産には何がありますか?
  • A
    財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた「共有の財産」です。
    預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、株式や投資信託、退職金の一部などが含まれる一方で、結婚前の財産や単独で相続した財産は原則として対象外です。
  • Q
    財産分与
    結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
  • A
    特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
    結婚前から存在する貯金や不動産、婚姻中に相続や贈与で得た財産は、一般的には特有財産とされ、財産分与の対象外になることが多いです。ただし、その財産が夫婦の生活のために使われたり別の財産に変わっている場合には、一部が共有財産とみなされることもあります。
  • Q
    財産分与
    離婚に伴い妻へ現金を渡す場合、税金はかかりますか?
  • A
    離婚に伴って妻へ現金を渡す場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する範囲であれば、通常は受け取る側に贈与税はかからないとされています。
    ただし、あまりに高額で清算の範囲を超えると判断される場合には、税務上の問題が生じることもあるため注意が必要です。

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