夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。
この質問に関連する質問
- 夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
-
A
夫名義の不動産であっても夫婦の共有財産といえれば財産分与の対象になります。
調停などで合意すれば、ご希望の解決も可能です。しかし、これは夫婦間の合意にすぎず、 今の家に住み続けるとしてもローンの名義はあくまでご主人…- 離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
- A
夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫…- 夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
- A
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、将来もらえる可能性の高い退職金はその対象になります。
具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定し…- 離婚の際、夫から財産分与と慰謝料をもらいました。税金を支払う必要がありますか?
- A
法律相談のご予約方法 Counseling
弊所では、弁護士へのご相談は、原則としてご来所いただいております(予約制)。
日程調整のため、まずはご連絡ください。
法律相談のご予約 Call Us
受付時間:平日 9:00~19:00
法律相談のご予約は、ご来所いただける方に限らせていただいております。
お問い合わせ先
0120-500-700
受付時間:平日 9:00~19:00
定休日:土日・祝日
Copyright © Tokyo Shinjuku Law Office, all rights reserved.