財産分与
Q夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
A

財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、将来もらえる可能性の高い退職金はその対象になります。
具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定して支給される退職金を実際の退職時に 支払うとするものがあります。

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