財産分与

Q 借地権付き住宅を財産分与で取得後、地主から契約解除と言われたらどう対処すべきですか?

A
借地権付き住宅を財産分与で取得した後に、地主から契約解除を求められた場合でも、法律や契約に照らした正当な理由と手続きがない限り、簡単には解除されません。
まず地主との借地契約書やこれまでのやり取りを確認し、安易に応じずに弁護士に相談してから対応方針を決めることが大切です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    離婚後の家族カードはいつまで使えますか?貯まったポイントは財産分与の対象になりますか?
  • A
    家族カードの利用停止時期やポイントは規約と名義により扱いが異なり、分与対象になり得ます。
    離婚後も元配偶者名義の家族カードを使い続けると、支払い義務は名義人に残るため大きなトラブルのもとになります。離婚が決まった段階で家族カードは解約し、貯まったポイントやマイルについては夫婦の共有財産として話し合い、必要に応じて他の財産分与の条件で調整するとよいでしょう。
  • Q
    財産分与
    財産分与を受ける側に、贈与税は課されますか?
  • A
    財産分与は婚姻中に築いた財産の清算と考えられるため、その範囲内であれば受け取る側に贈与税はかからないとされています。
    ただし、過大な分与を受けると、超えた部分が贈与とみなされる可能性もあるため、金額が大きいときは注意が必要です。
  • Q
    財産分与
    離婚の際、夫から財産分与と慰謝料をもらいました。税金を支払う必要がありますか?
  • A
    慰謝料については、精神的な損害賠償金ですから、所得税などが課税されることはありません。

    財産分与について、分与を受けた者に対し、贈与税などは課されません。
    ただし、贈与税もしくは相続税を免れる目的での不相当に高額な財産が分与される場合には、課税の対象になりえます。

  • Q
    財産分与
    自分に離婚原因があっても、財産分与は受けられますか?
  • A
    自分に不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、原則として財産分与を受ける権利はあります。
    財産分与は「どちらの名義か」「誰が悪いか」ではなく、婚姻中に協力して築いた財産をどう分けるかという考え方が基本だからです。もっとも、慰謝料などとの関係で最終的な取り分が調整される可能性はあります。
  • Q
    財産分与
    財産分与の場面で、離婚後の扶養(扶養的財産分与)を考慮してもらえますか?
  • A
    一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで、自立までに時間がかかる場合には、離婚後の生活を支える趣旨で扶養的財産分与が認められることがあります。
    一時金を増やしたり、一定期間だけ毎月支払ってもらうなど、生活状況に合わせて柔軟に決めることが多いです。

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