相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
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- 公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?
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原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。公証人の日当などはかかりま…
- 過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
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複数の遺言がある場合、作成日が新しい遺言が優先しますので、新たに遺言書を作成する必要があります。 新しい遺言の方式は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも要件さえ整っていればどちらでも構いません。 こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知…
- 動画や音声だけの遺言は有効ですか?
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動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。
遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
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作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。
公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
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一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。 このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂…

