遺言作成

Q 遺言書に遺言執行者の記載がないのですが、銀行から遺言執行者をつけてくださいと言われました。どうすればいいですか?

A
家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。

相談実績10,000件以上!

経験豊富な弁護士があなたのお悩み・ご不安を解決できるようサポートいたします。

「遺言・相続」の解決事例一覧を見る

明確な料金体系となります

最初にしっかりとお見積もりを提示し、追加費用があれば事前にご説明します。

「遺言・相続」に関する料金表はこちら

ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?

フォームで問い合わせる新規受付:24時間対応中
LINEで問い合わせる新規受付:24時間対応中

あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    遺言を作りたいのですが方法がわかりません。
  • A
    遺言書は3種類あります。
    1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては、法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。
    2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは、公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。デメリットは、手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。
    最後に「秘密証書遺言」になります。メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    父の死後、自筆の遺言書がみつかりました。どうしたらいいですか?
  • A
    家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
  • Q
    遺言作成
    兄が遺言書を偽造していました。兄にも相続権はありますか?
  • A
    裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。
    これを「相続欠格」と言います。相続欠格者は遺産分割協議にも参加できなくなります。
    なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
  • A
    開けてはいけません。
    遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。
  • Q
    遺言作成
    遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
  • A
    被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。

法律相談のご予約方法 Counseling

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。

弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)

新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階

横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階

大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階

千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階

お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時

定休日:土日・祝日

弁護士・法律相談のご予約

0120-500-700

新規受付:7時~22時

法律相談予約フォーム

新規受付:24時間対応

LINEで無料相談

新規受付:24時間対応

法律相談のご予約 Call Us

0120-500-700

新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です

相談予約フォーム Email Us

フォームでの新規受付は24時間対応中