遺言書に遺言執行者の記載がないのですが、銀行から遺言執行者をつけてくださいと言われました。どうすればいいですか?
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- 遺言を作りたいのですが方法がわかりません。
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遺言書は3種類あります。
1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては、法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。
2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは、公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。デメリットは、手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。
最後に「秘密証書遺言」になります。メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父の死後、自筆の遺言書がみつかりました。どうしたらいいですか?
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家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
- 兄が遺言書を偽造していました。兄にも相続権はありますか?
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裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。
これを「相続欠格」と言います。相続欠格者は遺産分割協議にも参加できなくなります。
なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
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開けてはいけません。
遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。 - 遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
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被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。

