自己破産

Q 返済が苦しくなりカードで沢山新幹線のチケットを購入して換金してしまいました。破産はできませんか?

A
支払える見込みがないのにチケットを大量に購入して換金ショップで換金する行為は免責不許可事由にあたり、借金の帳消しが認められない可能性もあります。
ただし、換金率、換金額、経緯等を考慮して免責が認められる場合もあります。一度ご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    自己破産
    「免責不許可事由」ってなんですか?
  • A
    裁判所に破産の申立てをして借金を帳消しにしてもらうためには、裁判所に免責の許可をしてもらわなければなりません。
    しかし、法律上借金を帳消しにできないがある場合には、裁判所は借金を帳消しにしないとの判断をすることができます。 この、借金の帳消し(免責)を認めない(不許可にする)事由を「免責不許可事由」といい、法律で決められています。例えば、以下の事由が免責不許可事由に当たります。

    財産を隠したり、わざと壊したり、不当に安い値段に処分した場合(252条1項1号)
    クレジットカードの現金化等をした場合(252条1項2号)
    すべての借金を返済できないのに一部の債権者にだけ返済した場合(252条1項1号)
    ギャンブルや浪費であるとき(252条1項4号)
    過去7年以内に自己破産の免責決定を受けている場合(252条2項10号)

    上記のような免責不許可事由に該当したら、必ず借金が帳消しにならないということではありません。免責を許可するか、不許可とするかの最終的な判断は裁判所がすることになります。
    免責不許可事由がある場合でも借金をするに至った今までのいきさつ
    家計の収支状況
    資産状況
    など、さまざまな事情を総合的に考慮して裁判所が裁量で免責することもあります。当事務所で手続された方で免責不許可事由がある方でも、多くの方が、最終的には免責の許可を得ることができています。
    免責不許可事由にあたるから破産は無理だと、ご自身で判断するのではなく、まずは専門家にご相談下さい。
  • Q
    自己破産
    自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
  • A
    自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
    裁判所が借金を帳消しにする判断をしても一定の支払いは帳消しになりません。それらを非免責債権と言い、税金、養育費、慰謝料などがこれにあたります。
    仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありますが、自己破産をするほどの状態で差し押さえられる財産がないことが多いため、現状を納税先の役所などにしっかり伝えていくことが大切です。
    養育費、慰謝料についても支払い義務は残るため、減額してもらうなど相手方と協議することが必要となります。
  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、今かけている生命保険も解約しないといけなくなるのでしょうか?
  • A
    解約しなくてはならないものもありますが、継続可能なものもあります。
    また、解約が必要な場合も、ただちに解約しなければならないわけではありません。解約返戻金の金額及び事件の種類によります。
  • Q
    自己破産
    破産すると官報に掲載されると聞いたのですが、本当ですか?
  • A
    本当です。
    官報とは、法律・政令・条例などの改正の情報や、国会事項、叙位・叙勲、破産・失踪宣告などの裁判所公告などを一般に周知する目的で発行される国の新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
    しかし、実際問題として一般の方が特定の個人を特定する可能性は極めて低いです。
    官報の販売所は限定されており、またインターネットでの無料閲覧は過去30日分のみとなっています。
    また、毎日発行されおり、常に膨大な新しい情報が掲載され続けているので、その中から特定の個人を見つけることは現実的に困難です。
  • Q
    自己破産
    破産は一度するともうできないのですか?
  • A
    可能です。
    まず、一度破産してから7年以内に再び破産を申し立てた場合、借金を逃れる免責許可は下りない事由に該当すると規定されています(免責不許可事由に該当)。ただし、裁量免責といい、裁判官の裁量において借金に至った経緯などを総合的にみて免責の許可が下りることがあります。また、前回免責の許可が下りた後、7年経過すれば免責不許可事由に該当しませんが、同じ過ちを繰り返していないかなど、厳しい調査がされることが多いです。

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