借金の整理方法にはどんな方法がありますか?
借金の整理方法は大まかに分けると、任意整理・破産・再生の3つがあります。
一方自己破産とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法で、借金は全て無くなりますが、ご自宅など一定額以上の財産は処分して返済に充てる必要性が出る可能性があります。
また、一定期間、資格制限で就けなくなる仕事があります。
個人再生とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金を大幅に減額したうえで返済していくことが前提となっているお手続きです。
破産とは違い、ローンが残っているご自宅を処分することなく手続をすることも可能です。また、破産にある資格制限がありません。
借金の整理方法は様々あり、それぞれ条件やメリット・デメリットがあります。
ご自身のご生活状況に合った解決方法を知るためにも、専門家である弁護士にご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 債務整理のメリットとデメリットを教えてください。
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支払負担軽減や生活再建の一方、信用情報への登録や一定の制約が生じます。
任意整理は柔軟だが効果は限定、再生は大幅圧縮だが計画遂行が必要、破産は免責効果が大きい反面、資格制限・資産処分等の影響があります。 - 家を手放したくありません。
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任意整理の場合、住宅ローン債権者を除外することが可能です。
また、住宅ローンを払い続けながら、住宅ローン以外の借金だけ整理する個人再生という方法もございます。
ご依頼者さまの意向に沿って手続を進めますので、ご希望があれば遠慮なくお伝えください。 - 官報で債務整理の事実が周囲に知られることはありますか?
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理論上は可能ですが、日常的にチェックする人は多くありません。
官報は公開情報のため秘匿はできません。実務上は職場や知人に偶然気づかれる可能性は高くありませんが、ゼロではありません。 - 官報とは何ですか?
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国が発行する公的な公告紙で、破産・個人再生等の公告が掲載されます。
掲載自体は一般に広く見られるものではありませんが、事実としては公開情報になります。閲覧・検索の仕組みが整備されています。 - 勤務先に内緒で債務整理ができますか?
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多くの場合、勤務先に債務整理をしている事実が知られることはございません。
ただし、破産や再生の手続きをする方で、勤務先からの借り入れがある場合には注意が必要です。
この場合には勤務先も債権者となるため、 裁判所から勤務先に通知が送られ、その事実が知られることになります。

