離婚の手続き

Q 調停離婚の費用はおおよそどの程度ですか?

A
家庭裁判所への調停申立費用自体は、収入印紙代や郵便切手代など数千円から1万円程度に収まることが多いです。
ただし、弁護士に代理を依頼する場合は別途費用がかかり、争点や出席回数に応じて増減します。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?
  • A
    協議離婚に理由の記載は不要です。
    協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。離婚の経緯を書きたい場合は、離婚協議書や公正証書の中で必要に応じて整理する形になります。
  • Q
    離婚の手続き
    配偶者の同意を得ずに代理で離婚届を出しても問題ありませんか?
  • A
    配偶者の同意を得ずに署名を偽造して離婚届を出すことは認められず、離婚の有効性が争われるだけでなく、刑事事件になる可能性もあります。
    相手が勝手に離婚届を提出するかもしれないと心配なときは、市区町村役場に「離婚届不受理申出」を出しておくと、勝手に離婚届を出されても受理されにくくなります。
  • Q
    離婚の手続き
    「離婚したくない」と主張することで、どれくらいの間、離婚を拒否し続けられますか?
  • A
    明確な離婚原因がない限り、「離婚したくない」と主張し続けることで一定期間は離婚を避けられる場合もあります。
    しかし、長期別居などで婚姻関係が完全に破綻したと判断されると、最終的には裁判で離婚が認められる可能性もあるため、自分の立場やリスクを弁護士に確認しておくことが重要です。
  • Q
    離婚の手続き
    夫が、勝手に離婚届を提出しました。どうすればよいですか?
  • A
    離婚無効調停・裁判をする必要があります。
    あなたに離婚する意思がなかったのであれば本来的には離婚は無効になります。
    しかし 離婚届が提出されてしまった以上、何もしなければ離婚が有効となってしまいます。そのため、あなたの方で、その離婚届が無効になるということを調停や裁判で主張する必要があります。
  • Q
    離婚の手続き
    「審判離婚」とはどのような制度ですか?
  • A
    調停で合意できない一部事項を家庭裁判所が判断する手続です。
    審判離婚は、調停でほぼ合意できているのに一方が形式的な理由で調停を成立させない場合などに、裁判所が調停に代わる審判で離婚を成立させる制度です。ただし利用されるケースは多くなく、実務では協議・調停・訴訟で解決するのが一般的です。

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