相続放棄・限定承認に関する、よくあるご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方から相続放棄・限定承認のご相談をいただいております。
- 相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
- 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
- 生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?
- 相続放棄はどこの裁判所ですればいいですか?
- 父親に借金はないと思っていたので、相続放棄せずに3か月経過したのち、借金が発覚しました。どうしたらいいですか?
- 父親は、消費者金融への多額の借金を残したまま死亡しました。どうしたらいいですか?
- 父親が多額の借金を残して死亡しました。財産はなにもありません。この借金は私が代わって返済しなければなりませんか?
- 私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?

