残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカード等は非常に有効です。もっとも、タイムカード等がないからといって残業代請求ができないわけではありません。
過去の裁判例の中に、パソコンのログデータ、メールやLINEでの業務終了報告等によって勤務時間を証明したものがあります。一度、弁護士に御相談ください。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
残業代請求のための証拠の集め方(全般)
タイムカード等の証拠がない場合の残業代請求方法
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- 残業時間の証拠としてのタイムカードや勤務表、日報をつけるルールが会社にありません。上司とのメール、LINEのやりとりはありますが、このような場合でも残業の証拠となりますか。
-
A
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカード等は非常に有効です。もっとも、タイムカード等がないからといって残業代請求ができないわけではありません。
過…
- 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
- A
「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
実際の残業…
- 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
- A
解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除き…
- 給与が年俸制であっても残業代は発生しますか?
- A
年俸制の場合であっても残業代は発生します。そして、年俸制の場合でも、労働基準法上、毎月1回以上の賃金支払いが義務付けられているため、残業代も毎月1回以上支払われなければなりません。
もっとも、企業が、残業代を含めて…- 残業代は誰にでも発生するのですか?
- A
労働基準法の「労働者」に発生します。
労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えら…- 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
- A
36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなさ…
- 会社から残業代が基本給に組み込まれているため、支払わないと言われました。残業代はもらえないのでしょうか?
- A
もらえる可能性が高いです。
会社の言い分が通るには、就業規則において、基本給と残業代が区別されて記載されていること及び残業代にあたる部分が法定の計算以上であることが必要です。
まずは、就業規則を確認しまし…- 自分の割り増し賃金や残業時の時給をどうやって計算したらよいですか。
- A
残業代は、月給制の場合、時間単価(月基本給÷月平均所定労働時間)×割増率×時間外労働時間で計算されます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめいたし…
- どうしても残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
- A
どうしても証明するものがない場合には、手帳を見ながら、何とか思い出して出退勤時間を記入してください。 残業時間は会社側が管理すべきものではありますが、残業代を請求するためには労働者側も一応の残業時間を示す必要があります。 …
- 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
- A
「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
この制度のメリットは、会社は労働時間計算の…
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