不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。
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- 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
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残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 労働基準監督署への申告は匿名でできますか?
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職場に秘匿することは可能です。 申告自体は労働基準監督署に対して名前を明らかにする必要があります。 しかし、労働基準監督署が事業場に調査に入る際には、申告者の名前を秘匿してもらうこともできますので、 誰が申告したかが職場にわからないようにす…
- 採用時に残業代は払わないと言われています。残業代を請求することはできますか?
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可能です。
会社が、あらかじめ残業代を支払わない旨を合意させている場合であっても、これは違法であり、当然に無効です。したがって、残業代を請求することができます。 - 会社に残業代を払うように主張したら、会社から、そもそもうちは残業を禁止していて、許可を得ない残業は認めないし、指示もしていないと言われました。このような場合、残業代は請求できますか。
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表向きは、会社が、残業を禁止しているにもかかわらず、事実上残業を黙認しているケースも散見されます。このような場合には、残業代を請求できます。
残業を禁止していても、上司が、適時残業許可申請を求めていた場合や、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置をとらず、残業を黙認していた場合には、黙示の残業命令があったと評価でき、残業代を請求することができます。残業代を請求できないのは、残業を禁止していたとしても、完全に自主的に業務に従事しているような場合です。 - 飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
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「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時間について自由裁量権があったか否か、③使用者と一体的といえるほどの処遇を受けていたか等で判断されています。「店長」が、ただちに「管理監督者」にあたるわけではありません。ご自身が「管理監督者」にあたるのかについて、一度、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

