不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。
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あわせて読まれている質問
- 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
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フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。
正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 会社から残業代が基本給に組み込まれているため、支払わないと言われました。残業代はもらえないのでしょうか?
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請求できる可能性があります。
基本給に含まれていると会社が主張する場合でも、それが認められるためには一定の要件を満たす必要があり、安易に認められるものではありません。 - 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
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「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
実際の残業時間が定額となる残業時間を上回った場合には、上回った時間分の残業代は支払われなければなりません。 - 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
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「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。その場合でも、超過分の残業代は出ます。
この制度のメリットは、会社は労働時間計算の簡略化ができ、従業員は実際の残業時間が設定された残業時間を下回っても「みなし残業代」を受け取ることができることにあります。他方、設定された残業時間を上回った場合には、超過分の残業代は発生しますので、会社は従業員に超過分の残業代を支払わなければなりません。 - 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
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可能です。
退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要がありますので、そのための証拠を集めることが必要です。

