残業代

Q 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?

A
変形労働時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間外)労働については当然残業代が発生します。変形労働時間制は残業代が一切発生しなくなる制度ではありません。また、変形労働時間制が有効であるためには、就業規則等の定めなど一定の要件をクリアする必要があります。要件をクリアしていない場合、変形労働時間制は、無効です。その場合、変形労働時間制が定められていない前提で残業代を請求できます。

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  • Q
    残業代
    36協定の内容を超える残業を命じられました。残業命令は無効にならないのですか?
  • A
    無効になります。
    36協定を超えて残業を命令した場合、労働基準法違反になります。このような命令に従う義務はありません。
  • Q
    残業代
    法定労働時間とはなんですか?
  • A
    労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。
    労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超えた時間を「所定労働時間」として指示することは認められません。そのため、会社は法定労働時間を超える労働時間に対しては、「残業」として従業員に対して残業代を支払う必要があります。
  • Q
    残業代
    「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
  • A
    「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。その場合でも、超過分の残業代は出ます。
    この制度のメリットは、会社は労働時間計算の簡略化ができ、従業員は実際の残業時間が設定された残業時間を下回っても「みなし残業代」を受け取ることができることにあります。他方、設定された残業時間を上回った場合には、超過分の残業代は発生しますので、会社は従業員に超過分の残業代を支払わなければなりません。
  • Q
    残業代
    給与が年俸制であっても残業代は発生しますか?
  • A
    年俸制の場合であっても残業代は発生します。
    そして、年俸制の場合でも、労働基準法上、毎月1回以上の賃金支払いが義務付けられているため、残業代も毎月1回以上支払われなければなりません。もっとも、企業が、残業代を含めて年俸を決定している場合には、残業代が発生しないこともございます。しかしその場合であっても、企業による残業代を含めた年棒決定の方法が不適切な場合や、実際に行った時間外労働によって発生する残業代が企業の定めている残業代を超える場合には、その差額分について残業代を請求できる可能性があります。
  • Q
    残業代
    会社の業績が悪いので残業代は我慢してくれと言われました。会社の業績で残業代は変わりますか。
  • A
    法律上、会社は、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。
    そのため、業績が悪いから支払わなくて良いとか残業代が減るというものではありません。もっとも、実際には、会社が残業代を支払える経営状態にあるかどうかは、残業代を回収する上で、大きな問題となり得ます。

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