可能です。退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。
ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要があります。なお、残業代を含めた賃金請求権は2年で時効消滅するため、さかのぼれるのも2年前の分までです。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
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- 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
-
A
時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間…
- 給与が年俸制であっても残業代は発生しますか?
- A
年俸制の場合であっても残業代は発生します。そして、年俸制の場合でも、労働基準法上、毎月1回以上の賃金支払いが義務付けられているため、残業代も毎月1回以上支払われなければなりません。
もっとも、企業が、残業代を含めて…- どういう場合に残業代が発生するのですか?
- A
法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。
フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部…- 残業代の不払いは犯罪にはならないのですか?
- A
会社は、法律上、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。そのため、残業代が発生しているのに支払わないのは原則的に違法となります。
なお、残業代の不払いには、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰…- 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
- A
「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
実際の残業…
- 自分の割り増し賃金や残業時の時給をどうやって計算したらよいですか。
- A
残業代は、月給制の場合、時間単価(月基本給÷月平均所定労働時間)×割増率×時間外労働時間で計算されます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめいたし…
- 残業代は誰にでも発生するのですか?
- A
労働基準法の「労働者」に発生します。
労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えら…- 採用時に残業代は払わないと言われています。残業代を請求することはできますか?
- A
可能です。
雇用主が労働者に残業させるためには36協定を締結し、残業代を払わなければなりません。
労働基準法は強行法規ですから、当事者間の合意に影響を受けることはありません。また、36協定を締結していなか…- 会社から残業代が基本給に組み込まれているため、支払わないと言われました。残業代はもらえないのでしょうか?
- A
もらえる可能性が高いです。
会社の言い分が通るには、就業規則において、基本給と残業代が区別されて記載されていること及び残業代にあたる部分が法定の計算以上であることが必要です。
まずは、就業規則を確認しまし…- 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
- A
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