既に退職しているため手元に残業時間を確認できる証拠がありません。このような場合、会社に開示させることはできるのでしょうか。
会社は、3年間は従業員の勤怠及び勤怠記録を管理保管しなければなりません。お手元に資料がない場合には、会社に対し、任意で勤怠記録の開示を求めます。
ご自身が開示を求めた場合、会社は開示に応じないことが少なくありません。
他方、弁護士が開示を求めた場合、多くの会社は開示に応じます。万が一弁護士からの請求にも応じない場合も裁判になり、裁判所からタイムカードの提示を求められると会社が応じるの場合がほとんどです。
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