「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
変形労働時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
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- どうしても残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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どうしても証明するものがない場合には、手帳を見ながら、何とか思い出して出退勤時間を記入してください。 残業時間は会社側が管理すべきものではありますが、残業代を請求するためには労働者側も一応の残業時間を示す必要があります。 こちらも合わせてご…
- どういう場合に残業代が発生するのですか?
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法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部分について残業代が発生します。 - 労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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できます。監督署には匿名で通報することは可能です。
匿名の通報でも、通報者の氏名ではなく、会社の名前等だけでも、調査対象にすることがあります。 - 給与が年俸制であっても残業代は発生しますか?
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年俸制の場合であっても残業代は発生します。
そして、年俸制の場合でも、労働基準法上、毎月1回以上の賃金支払いが義務付けられているため、残業代も毎月1回以上支払われなければなりません。もっとも、企業が、残業代を含めて年俸を決定している場合には、残業代が発生しないこともございます。しかしその場合であっても、企業による残業代を含めた年棒決定の方法が不適切な場合や、実際に行った時間外労働によって発生する残業代が企業の定めている残業代を超える場合には、その差額分について残業代を請求できる可能性があります。 - 運送業・長距離トラック運転手ですが、夜中なども運転するのですが、タイムカードなどはありません。残業代は請求できますか。また、どのように計算するのでしょう。
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パソコンのログデータ、タコグラフ等によって勤務時間を証明できる可能性があります。
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカードは非常に有効です。もっとも、タイムカードがないからといって残業代請求ができないわけではありません。過去の裁判例の中に、パソコンのログデータ、タコグラフによって勤務時間を証明したものがあります。例えばドライバーさんであれば、タコメーターや運行日報等により運転していた(勤務していた)ことを明らかにすることができます。一度、弁護士に御相談ください。

