差入れをする際に注意することはありますか?
差し入れできないものがいくつかありますので、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 職務質問を断ることはできますか?
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できます。
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官が肩に手をかける程度は適法と判断される可能性が高いですし、 それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。そのため、 職務質問にはできるだけ協力することが望ましいように思います。 - 逮捕されただけでも前科はつくのですか?
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逮捕された段階では前科はつきません。
前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前歴」)は検察庁などのデータベースに残ります。 - 逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
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ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。
また、裁判を見据えてアドバイスします。 身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士に依頼しておくと、被害者との示談を進めるほか、被害者にとって有利な事情を検察官や裁判官に正確に伝え、説得します。 身体拘束はとにかく時間が勝負ですので、可能な限り早く弁護士に動いてもらうことが大切です。 また、裁判には被告人(起訴されると被疑者から被告人という呼び名に変わります)の供述調書が証拠として提出されますが、ひとたび作成されてしまうと、その内容がたとえ真実と異なるものだとしても、争うことは困難となります。弁護士は、被疑者が取調べを受ける際に、何を言うべきかまたは何を言うべきでないのかなど、裁判を見据えたアドバイスをします。 - 警察官に身分証の呈示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
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違法です。
警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。 そして、通達によれば、職務の執行にあたり、相手方から身分証の呈示を求められたときは「必要があるとき」にあたるとされています。 したがって、この場合にあたるとき、身分証の呈示をしない警察官の行為は 違法 ということになります。 この「必要があるとき」という場合については、「警視庁警察手帳規程の運用について」という通達があります。(通達=法律の解釈の運用などに関する命令[職務権限の行使を指揮し、職務執行に関する上級機関から下級機関に対して命令]) ここでは、「3 警察手帳の呈示(第5条関係)「警察官であることを示す必要があるとき」とは、職務の執行に当たり、相手方から身分証の呈示を求められたとき、又はあらかじめ相手方に警察官であることを知らしめる必要があるときをいう。」と記載されています。 - 不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
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事実関係を争うか、争わないかによって大きく変わります。
事実関係に争いがある場合は、真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。 事実関係に争いが無い場合にも、被害者と示談する等をして起訴猶予を目指すことになります。 いずれにせよ、これらについては専門的な知識が不可欠となりますので、弁護士に協力を求めることをおすすめいたします。

