自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。
公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。
自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日、検認が必要になりますし、有効性が争われやすいといえます。 他方で、公正証書遺言は、作成の段階でコストや手間かかりますが、原本が保管され確実といえます。
【≪自筆証書遺言≫のメリット】
(1)財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
(2)誰にも知られないで作成できる
【≪自筆証書遺言≫のデメリット】
(1)有効性に問題があることが多い
(2)家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある
(3)保管場所の問題があり、偽造や隠されやすい
【≪公正証書遺言≫のメリット】
(1)形式が不備で無効になることがない
(2)原本が公証役場に保管され偽造・隠匿の危険がない
(3)検認が不要
【≪公正証書遺言≫のデメリット】
(1)公証役場の手数料がかかる
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 特定の相続人に偏った遺言への対処は?
-
遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求で金銭調整が可能です。
兄弟姉妹を除く相続人(直系尊属・子・配偶者)に遺留分があり、侵害があれば一定期間内に請求できます。財産評価・相続関係説明図・遺言内容を整え、早期に対応しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
-
使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。
不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
-
原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。 これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立して…
- 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
-
一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。 このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂…
- 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
-
自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。 しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。 実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。



