遺言・相続

Q 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?

A

一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。
このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂正・撤回は、遺言の方式に従って正しく行わなければいけません。

こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!借金問題」】

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言・相続
    配偶者居住権とは何かを教えてください。
  • A
    要件を満たせば、配偶者が被相続人の自宅に終身または一定期間住み続けられる権利です。
    "配偶者居住権は2020年の民法改正で創設され、遺言・遺産分割・死因贈与で設定できます。〈配偶者の使用収益権〉と〈他相続人の負担付き所有権〉に分かれ、配偶者の住まいを確保しつつ評価を抑えられるのが利点です。設定後は、登記で第三者対抗力を付け、期間・修繕費・固定資産税等の負担を合意で明確化します。税務・二次相続の設計もあわせて検討しましょう。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へ専門家へご相談ください。"
  • Q
    遺言・相続
    10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
  • A
    使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。
    不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言・相続
    遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
  • A
    様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。 【あわせて読む 「遺言・相続」】
  • Q
    遺言・相続
    相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
  • A
    相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。
    所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
    なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言・相続
    動画や音声だけの遺言は有効ですか?
  • A
    動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。
    遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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