法人破産をするには、裁判所による免責の許可決定が必要になります。

法人破産をするには、裁判官との面接や、債権者集会を行う必要があります。

東京新宿法律事務所にご依頼いただいた場合、法人破産の手続きの流れは以下となります。 法人破産は破産管財人に債務調査がされ、会社の財産保管・換金・配当等が行われます。 それにあたり債務者は債権者に対し、債権者集会を行う必要がありますので、ご依頼者様に裁判所へ出頭していただく可能性もあります。

なお、以下の説明は、東京地方裁判所に申立てる場合を想定しています。東京以外で申立てる場合、以下の流れや取り扱いが異なることがあります。

Step 01
会社財産の保全

取り立ての厳しい会社債権者などに預金をさし押さえられ、ほかの債権者との不平等が生じないように、会社財産・書類等を弁護士が責任をもってお預かりし、就任後管財人に速やかに引き継ぎます。

必要な書類としましては主に以下となります。

・社判・代表者印・責任者印・銀行印

・通帳、小切手帳等

・預かり手形

・決算書(直近過去2年分)

・請求証・売掛帳

・保険証券、有価証券・会員券

・重要な契約書類

・その他、不動産や機械類のカギ、パソコン及びそのデータ、在庫や備品等も保全いたします。

Step 02
債権者へ受任通知の発送

必要書類等が整い次第、弁護士が申立手続を行い貸金業者に(いつ、いくら借り入れし、返済したか)詳細を記述し発送します。 発送後受任通知を受け取った貸金業者はそれ以降、請求、取り立てはできなくなり債権者とのやり取りは弁護士となります。

※また、受任通知は場合によって発信しないこともあります

Step 03
破産申立の準備、資料収集、事情の聴取、従業員の解雇

破産に至った経緯等を従業員へ説明し、未払い請求にも対応いたします。また、従業員解雇や場合により賃貸借契約、その他不要になりました契約の解除や賃貸物件の明け渡し・リース物件の返却等も併行して行います。

Step 04
会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に破産の申立書類を提出

申立書等の書類、債権者へ発送する書面の作成を行います。

Step 05
裁判官との面接

弁護士も同行してサポートいたしますのでご安心ください。

Step 06
破産手続開始・破産管財人選任

裁判所によって破産管財人が選任されます。 破産管財人は、会社の財産や債務の調査、財産の換価・配当などを行います。

Step 07
破産管財人による財産調査・管理・換価

破産管財人と代表者・経理担当者等との間で打ち合わせを行います。また破産管財人にて財産の換価処分並びに管理が行われます。

※こちらも弁護士が同行いたします。

Step 08
債権者集会

債権者に対し破産の至った経緯、負債の状況、会社財産の換価状況の報告をします。

※こちらも弁護士が同行いたします

Step 09
債権者配当

返済に充てられる財産を形成できた場合、債権者への配当を行います。

Step 10
手続終了

返済に充てられる財産を形成できた場合、配当が終わると、破産手続終結決定により破産手続きは終了します。 財産が形成できなかった場合、異時廃止決定により破産手続きは終了します。 破産手続きが終了し、会社は消滅いたします。

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