まとまったお金がなくてもお願いできますか?
弁護士費用の心配をなさっている方が多くいますが、ご心配なさらないでください。
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あわせて読まれている質問
- 債務整理にはどのような方法がありますか?
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任意整理・個人再生・自己破産が代表的です。
任意整理は将来利息のカットと分割和解、再生は元本圧縮と再生計画、破産は返済免除を目指す手続です。家計・資産・職業制限の有無で適否が異なります。 - 勤務先に内緒で債務整理ができますか?
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多くの場合、勤務先に債務整理をしている事実が知られることはございません。
ただし、破産や再生の手続きをする方で、勤務先からの借り入れがある場合には注意が必要です。
この場合には勤務先も債権者となるため、 裁判所から勤務先に通知が送られ、その事実が知られることになります。 - 家族に内緒で債務整理ができますか?
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内緒で債務整理をすることができる場合があります。
ただし、任意整理、自己破産、個人再生、どの手続で債務整理をする場合でも、やはり、ご家族に打ち明けたうえで、協力を得ながら債務整理を進めることを一番におすすめいたします。
とはいえ、ご家庭によりさまざまな事情がおありかと思いますので、当事務所では可能な限り、秘密で手続が進められるようにご配慮させていただいております。
例えば、法律事務所名の入っていない封筒で、差出人を弁護士名ではなく個人名で送らせていただいたり、そもそも郵便物すら自宅に送ってほしくない方には、郵便局留めでの郵送対応をとらせていただいたりしております。ただし、自己破産や個人再生の手続を選択される方で、家族と同居されていて家計を同じくされている方は、ご家族に関する書類が必要となり、場合によってはご家族に協力してもらう必要があるため、内緒での手続が困難なケースもございます。 - 携帯電話料金の滞納は債務整理の対象になりますか?
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通話料金等は対象になりますが、端末割賦や回線契約の扱いに注意が必要です。
端末代の残債は分割売買契約に基づくため、整理の仕方で回線停止や端末の回収・信用情報への影響が出ることがあります。 - 借金の整理方法にはどんな方法がありますか?
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借金の整理方法は大まかに分けると、任意整理・破産・再生の3つがあります。
任意整理とは、裁判所を通さない私的な借金の整理方法で、利息をカットしたうえで分割で借金を返済していくお手続きです。
一方自己破産とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法で、借金は全て無くなりますが、ご自宅など一定額以上の財産は処分して返済に充てる必要性が出る可能性があります。
また、一定期間、資格制限で就けなくなる仕事があります。
個人再生とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金を大幅に減額したうえで返済していくことが前提となっているお手続きです。
破産とは違い、ローンが残っているご自宅を処分することなく手続をすることも可能です。また、破産にある資格制限がありません。
借金の整理方法は様々あり、それぞれ条件やメリット・デメリットがあります。
ご自身のご生活状況に合った解決方法を知るためにも、専門家である弁護士にご相談ください。

