「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
実際の残業時間が、設定された残業時間を下回っても、従業員は「みなし残業代」を受け取ることができ、また逆に、「みなし残業代」として設定された一定時間数の残業時間を超えて残業をした場合は、「みなし残業代」以外に残業代を請求することができます。
この「みなし残業代」設定に関しては、給料を減額する不利益変更となる可能性があります。
たとえば、1日8時間、月20日働いており、基本給が18万円だとします。そうすると、変更前の時間給は
180,000円(基本給)÷(8×20)=1,125円(時間給)
ということになり、残業1時間ごとに約1,406円の給料が発生していたことになります。 (法定労働時間を参照)
これを、基本給160,000円、みなし残業代20,000円に変更したとします。すると、時間給は
160,000(基本給)÷(8×20,000)=1,000円(時間給)
となり、残業代は時間給の25%増しなので、1時間で1,250円ということになります。
「みなし残業代」(固定残業制)というのは、日常的に残業が行われている職場において残業代を固定で支払う、というものです。 すると、この事例では
20,000÷1,250=16(時間)
なので、16時間分の残業代はすでに支払っているということになります。 したがって、月の残業時間が16時間を超えた場合に初めて別途残業代が支払われることになります。 そして、その額は上記のとおり、以前より少ない1時間当たり1,250円で計算されることになります。 このように、残業をする場合には、不利益となります。
なお、このような新たな「みなし残業代」設定に関しては、不利益変更が有効となるためには高度の必要性に基づいた合理性が必要になりますので、 会社の言い分が認められない可能性も十分にあります。
なお、「みなし残業代・手当」設定自体が違法なのではないと考えられています(各種裁判例)。
残業代の計算方法については、みなし残業制(固定残業制)で月30時間・40時間・50時間の場合の残業代計算方法もご覧ください。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
この質問に関連する質問
- 会社の業績が悪いので残業代は我慢してくれと言われました。会社の業績で残業代は変わりますか。
-
A
法律上、会社は、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。そのため、業績が悪いから支払わなくて良いとか残業代が減るというものではありません。もっとも、実際には、会社が残業代を支払える経営状態にあるかどうか…
- 飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
- A
「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時…
- 運送業・長距離トラック運転手ですが、夜中なども運転するのですが、タイムカードなどはありません。残業代は請求できますか。また、どのように計算するのでしょう。
- A
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカードは非常に有効です。もっとも、タイムカードがないからといって残業代請求ができないわけではありません。
過去の…
- どういう場合に残業代が発生するのですか?
- A
法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。
フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部…- 上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
- A
会社が、明確に残業の指示を出していなくても、残業しなければ終えることができない業務を指示されて、従業員が残業を余儀なくされる場合は少なくありません。
そこで、明確な残業指示がなかったとしても、上司が、残業をやめさせ退社…
- 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
- A
36協定の範囲内である必要があります。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には…- 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
- A
時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間…
- 採用時に残業代は払わないと言われています。残業代を請求することはできますか?
- A
可能です。
雇用主が労働者に残業させるためには36協定を締結し、残業代を払わなければなりません。
労働基準法は強行法規ですから、当事者間の合意に影響を受けることはありません。また、36協定を締結していなか…- 残業代は誰にでも発生するのですか?
- A
労働基準法の「労働者」に発生します。
労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えら…- 美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。
- A
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