残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカードは非常に有効です。もっとも、タイムカードがないからといって残業代請求ができないわけではありません。
過去の裁判例の中に、パソコンのログデータ、タコグラフによって勤務時間を証明したものがあります。
例えばドライバーさんであれば、タコメーターや運行日報等により運転していた(勤務していた)ことを明らかにすることができます。一度、弁護士に御相談ください。
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- 会社に残業代を払うように主張したら、会社から、そもそもうちは残業を禁止していて、許可を得ない残業は認めないし、指示もしていないと言われました。このような場合、残業代は請求できますか。
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A
表向きは、会社が、残業を禁止しているにも拘わらず、事実上残業を黙認しているケースも散見されます。
残業を禁止していても、上司が、適時残業許可申請を求めていた場合や、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置をとらず、残業…
- 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
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A
フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめ…
- 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
- A
「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
実際の残業…
- 残業代はどの程度もらえるものなのですか?
- A
1.25倍以上です。
労働基準法は、残業をした場合について、通常の1.25倍以上の賃金の支払いを義務付けています。 休日労働については1.35倍以上です。
また、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働…- どうしても残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
- A
どうしても証明するものがない場合には、手帳を見ながら、何とか思い出して出退勤時間を記入してください。 残業時間は会社側が管理すべきものではありますが、残業代を請求するためには労働者側も一応の残業時間を示す必要があります。 …
- 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
- A
36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなさ…
- 残業代は誰にでも発生するのですか?
- A
労働基準法の「労働者」に発生します。
労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えら…- 会社の業績が悪いので残業代は我慢してくれと言われました。会社の業績で残業代は変わりますか。
- A
法律上、会社は、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。そのため、業績が悪いから支払わなくて良いとか残業代が減るというものではありません。もっとも、実際には、会社が残業代を支払える経営状態にあるかどうか…
- 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
- A
36協定の範囲内である必要があります。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には…- 工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
- A
役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①…
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