自分の割り増し賃金や残業時の時給をどうやって計算したらよいですか。
残業代は、月給制の場合、時間単価(月基本給÷月平均所定労働時間)×割増率×時間外労働時間で計算されます。
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- 会社に残業代を払うように主張したら、会社から、そもそもうちは残業を禁止していて、許可を得ない残業は認めないし、指示もしていないと言われました。このような場合、残業代は請求できますか。
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表向きは、会社が、残業を禁止しているにもかかわらず、事実上残業を黙認しているケースも散見されます。このような場合には、残業代を請求できます。
残業を禁止していても、上司が、適時残業許可申請を求めていた場合や、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置をとらず、残業を黙認していた場合には、黙示の残業命令があったと評価でき、残業代を請求することができます。残業代を請求できないのは、残業を禁止していたとしても、完全に自主的に業務に従事しているような場合です。 - 残業時間の証拠としてのタイムカードや勤務表、日報をつけるルールが会社にありません。上司とのメール、LINEのやりとりはありますが、このような場合でも残業の証拠となりますか。
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パソコンのログデータ、メールやLINEでの業務終了報告等によって勤務時間を証明できる可能性があります。
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカード等は非常に有効です。もっとも、タイムカード等がないからといって残業代請求ができないわけではありません。過去の裁判例の中に、パソコンのログデータ、メールやLINEでの業務終了報告等によって勤務時間を証明したものがあります。一度、弁護士に御相談ください。 - 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
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変形労働時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間外)労働については当然残業代が発生します。変形労働時間制は残業代が一切発生しなくなる制度ではありません。また、変形労働時間制が有効であるためには、就業規則等の定めなど一定の要件をクリアする必要があります。要件をクリアしていない場合、変形労働時間制は、無効です。その場合、変形労働時間制が定められていない前提で残業代を請求できます。 - 上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
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会社が、明確に残業の指示を出していなくても、残業しなければ終えることができない業務を指示されて、従業員が残業を余儀なくされる場合は少なくありません。 そこで、明確な残業指示がなかったとしても、上司が、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置…
- 警備員ですが、だいたい1日2時間~4時間の残業があり、また、深夜勤務が多いのです。夜~早朝までの勤務シフトの場合、残業代は高くなりますか。
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午後10時から翌日の午前5時までの間に労働したものの法定労働時間の範囲内の深夜労働の場合、割増率は基礎賃金の25%以上です。 午後10時から翌朝の午前5時までの間に法定労働時間の範囲を超えて労働する深夜残業の場合、に法定労働時間の範囲を超え…

