未払い代金の有無、車両の売値、事件の種類によって変わります。
1. 未払い代金はなく、車両の売値が20万円未満、及び、同時廃止事件の場合には、そのまま継続して利用することが可能です。
2. 未払い代金はないが、車両の売値が20万円以上の場合には、車は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその処分と換価をすることができます。もっとも、車を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、当該売値と同等額を破産財団に組み入れること等によって、処分を免れられる場合もあります。
3. 未払い代金が残っている場合
オートローン債権者は所有権留保を付していることがほとんどで、その場合には、破産手続準備中に、オートローン債権者により引き上げられます。
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- 携帯電話を分割で払っていますが、自己破産をするとどうなってしまいますか?これも払わなくてもよくなりますか?
-
A
携帯電話の機種代金を割賦で支払っている場合には、当該割賦販売契約に基づく債務も、他の債務と同様に扱われますので、機種代金だけを支払うことができなくなります。機種代金を支払えないので携帯電話会社との契約が解約され、電話が使用できなくなる…
- 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
-
A
本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残ります。
このような場合は、保証人が…- 自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?
- A
退職金の有無、及び、その金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金証明書等を取得してもらう必要があります。もっとも、基本的には、お勤め先に対し、破産をすること自体を報告する義務はありませんので、退職金証明書を取得…
- 自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
- A
破産手続をご依頼いただくと、すぐに裁判所に申し立てられるわけではありません。返済ができなくなった経緯、財産の状況、免責が下りた後生活再建が可能なのかを、準備期間に調査し、裁判所に報告する必要があります。そのため、準備期間中は、毎月の家…
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- A
基本的に、会社からの前借は借金であることに変わりありませんので、破産手続きにおいて、銀行や消費者金融からの借金と同様に扱います。支払停止もしくは支払不能になった時点から会社にだけ返済してはいけませんし(債権者平等の原則)、債権調査及び…
- 破産は一度するともうできないのですか?
- A
可能です。まず、一度破産してから7年以内に再び破産を申し立てた場合、借金を逃れる免責許可は下りない事由に該当すると規定されています(免責不許可事由に該当)。ただし、裁量免責といい、裁判官の裁量において借金に至った経緯などを総…
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- A
破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりし…
- 自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
- A
個人破産手続きをしたからといって海外旅行に行けなくなるわけではありません。むしろ、破産手続き後(免責許可確定後)であれば、海外旅行ができます。もっとも、次の期間には、一定の制限があります。
1. 準備中
手続…- 自己破産をすると、今かけている生命保険も解約しないといけなくなるのでしょうか?
- A
ただちに、生命保険契約を解約しなければならなくなるわけではありません。解約返戻金の金額及び事件の種類によります。
解約返戻金額が20万円以下の場合には、生命保険契約を解約する必要はありません。他方、解約返戻金額が20万…
- 自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
- A
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