Labor

残業代請求、不当解雇、パワハラなど
不当な待遇で悩んでいませんか。

労働でお困りの方東京新宿法律事務所

  • 不当解雇
  • 残業代
  • ハラスメント

弁護士
トラブル解決

  • 相談実績1万件以上※2025年9月までの累計
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  • 明朗会計

こんな悩みはありませんか?

労働問題でお困りの方によくある問題をチェック

  • 残業代が支払われず、
    請求の仕方もわからない
  • 突然の解雇や退職勧奨を受け、
    不当だと感じている
  • サービス残業や長時間労働が当たり前で、
    体も心も限界に近い
  • セクハラやパワハラを受けても会社が取り合ってくれず、精神的に追い詰められている

弁護士に相談するメリット

労働問題の専門知識と豊富な経験でサポート

  • 未払いの残業代を
    請求できます

    「残業代の制度がない」、「営業手当てを出している」、「年棒制だから」と言われた場合であっても、残業代を請求することができます。

  • 会社側の対応が
    大きく変わります

    個人で会社側に残業代や慰謝料を請求しても、多くの場合、取り合ってもらえません。弁護士を通じて請求することで、会社側の対応は大きく変わります。

  • 職場のハラスメントを
    解決します

    職場でハラスメントを受けた場合、慰謝料請求が認められることがあります。どのような証拠が必要となり、また、効果的なのか法的アドバイスをします。

取扱い分野一覧

労働問題に関する幅広い問題に対応

  • 不当解雇

    雇用契約や就業規則を確認し、不利益変更の点検から紛争予防・交渉対応まで丁寧に支援します。

  • 労働・雇用契約

    雇用契約や就業規則を確認し、不利益変更の点検から紛争予防・交渉対応まで丁寧に支援します。

  • 残業代請求

    勤怠・賃金資料を整理し、未払い残業代の算定と証拠固めを行い、交渉・請求まで支援します。

  • ハラスメント

    事実関係と証拠を整理し、会社対応の是正要請から損害賠償請求、手続き対応まで支援します。

  • 労災・過労

    労災申請や認定に向けた準備から、会社との調整、補償・損害賠償の請求まで的確に支援します。

  • 企業側対応

    就業規則整備、問題社員対応、労働審判・訴訟対応まで迅速・的確に一貫して企業側を支援します。

選ばれる理由

   

労働問題の経験が豊富な法律事務所として
多くの方にお選びいただいています

  • 相談料は初回無料

    すべての分野で相談料は初回無料です

  • 明確な費用

    ご依頼の際に、見積書を提示いたします。

  • 弁護の体制

    担当弁護士・担当事務員制で多角的な視点で対応いたします。

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お気軽にご相談ください

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費用

内容 項目 費用
交渉 着手金 0円
報酬金 27.5万円+手続きで得た利益×19.8%
審判 着手金 16.5万円
報酬金 22万円+手続きで得た利益×19.8%
訴訟 着手金 22万円
報酬金 22万円+手続きで得た利益×19.8%

ご相談の流れ

初回相談から解決まで、
わかりやすい6ステップ

  • 1

    問題発生

    労働基準監督署など行政機関へ相談を行いましょう。また弁護士にご相談いただければ、今後の進め方などをアドバイスいたします。
  • 2

    証拠収集

    会社側と交渉を行う場合、労働者側が証拠を集める必要があります。
    残業代を請求する場合は実際に働いていた時間や雇用条件を証明で
    きるものを、不当解雇を争う場合は解雇通知書が必要となります。
  • 3

    会社側との交渉

    多くの場合は審判手続きや裁判を行うのではなく、交渉による解決を目指します。会社側に対して、残業代の請求や解雇の撤回要求を内容証明郵便で送り、その反応によりどのような方法で解決を目指すのかを検討します。早ければ1~2週間で解決することもあります。
  • 4

    労働審判

    会社との交渉がまとまらない場合、労働審判による解決を目指します。労働審判とは、会社と労働者で生じたトラブルを早期解決するための制度で、原則3回以内の期日で審理が終了し、その審理期間も約3カ月程度です。ただし、労働審判は審理期間が短いため、労働者側も証拠書類の準備などを迅速に行う必要があります。弁護士と相談し迅速かつ適正に進めることが得策です。
  • 5

    訴訟

    労働審判後、どちらかに不服があり異議申立が行われた場合、労働審判は効力を失い訴訟に移行します。また、会社側が審判での話し合いに応じる可能性が低い場合や、複雑な問題点がある場合には、労働審判を経ずに訴訟を提起することもあります。訴訟の場合、争われる点が多く複雑であれば、解決まで時間は6カ月~2年程かかります。

解決事例

実際の解決事例をご紹介します

  • 後遺障害14級 むち打ち

    追突事故による頚椎捻挫

    信号待ちで停車中に後方から追突され、むち打ちを負った事案。保険会社からの提示額が低額だったため弁護士に相談。

    提示額120万円→解決額280万円 160万円増額(約2.3倍)
  • 後遺障害12級 骨折

    追突事故による頚椎捻挫

    交差点で相手方車両と衝突し、足首を骨折。手術を行い後遺障害12級が認定された事案。

    提示額450万円→解決額890万円 440万円増額(約2.0倍)

お客様の声

実際にご依頼いただいた
お客様からのお声をご紹介

  • 星5つ 50代男性

    保険会社との交渉で困っていましたが、弁護士さんに依頼して本当に良かったです。
    当初の提示額から大幅に増額でき、精神的な負担も軽減されました。

  • 星5つ 30代女性

    後遺障害の申請で不安でしたが、丁寧にサポートしていただき、希望通りの等級認定を受けることができました。ありがとうございました。

  • 星5つ 40代男性

    初回相談から解決まで、とても親身になって対応していただきました。
    専門知識が豊富で、安心してお任せできました。

※お客様の声は個人の感想であり、成果を保証するものではありません。事案により結果は異なります。

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よくある質問

労働問題に関してよくお寄せいただく質問に
お答えします

Q基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
A「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。

実際の残業時間が、設定された残業時間を下回っても、従業員は「みなし残業代」を受け取ることができ、また逆に、「みなし残業代」として設定された一定時間数の残業時間を超えて残業をした場合は、
「みなし残業代」以外に残業代を請求することができます。この「みなし残業代」設定に関しては、給料を減額する不利益変更となる可能性があります。
たとえば、1日8時間、月20日働いており、基本給が18万円だとします。そうすると、変更前の時間給は

   180,000円(基本給)÷(8×20)=1,125円(時間給)

ということになり、残業1時間ごとに約1,406円の給料が発生していたことになります。 (法定労働時間を参照)
これを、基本給160,000円、みなし残業代20,000円に変更したとします。すると、時間給は

   160,000(基本給)÷(8×20,000)=1,000円(時間給)

となり、残業代は時間給の25%増しなので、1時間で1,250円ということになります。
「みなし残業代」(固定残業制)というのは、日常的に残業が行われている職場において残業代を固定で支払う、というものです。 すると、この事例では

    20,000÷1,250=16(時間)

なので、16時間分の残業代はすでに支払っているということになります。 したがって、月の残業時間が16時間を超えた場合に初めて別途残業代が支払われることになります。 そして、その額は上記のとおり、以前より少ない1時間当たり1,250円で計算されることになります。 このように、残業をする場合には、不利益となります。

なお、このような新たな「みなし残業代」設定に関しては、不利益変更が有効となるためには高度の必要性に基づいた合理性が必要になりますので、 会社の言い分が認められない可能性も十分にあります。

なお、「みなし残業代・手当」設定自体が違法なのではないと考えられています(各種裁判例)。 残業代の計算方法については、みなし残業制(固定残業制)で月30時間・40時間・50時間の場合の残業代計算方法もご覧ください。

Q「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
Aフレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。

正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめいたします。

Q「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
A「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。

この制度のメリットは、会社は労働時間計算の簡略化ができ、従業員は実際の残業時間が設定された残業時間を下回っても「みなし残業代」を受け取ることができることにあります。他方、設定された残業時間を上回った場合には、超過分の残業代は発生しますので、会社は従業員に超過分の残業代を支払わなければなりません。

Q「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
A時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。

変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間外)労働については当然残業代が発生します。変形労働時間制は残業代が一切発生しなくなる制度ではありません。
また、変形労働時間制が有効であるためには、就業規則等の定めなど一定の要件をクリアーする必要があります。要件をクリアーしていない場合、変形労働時間制は、無効です。その場合、変形労働時間制が定められていない前提で残業代を請求できます。

労働問題・残業代請求コラム


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