執行猶予
相談者:Dさん
年齢
30代
性別
男性
事件
本人確認法違反

ご相談の背景

勾留されるも、闘病中の家族がいるため早期の保釈を希望する。

ご依頼者さまは、他人の通帳を売買したとして、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正利用の防止に関する法律(通称「本人確認法」)違反で逮捕された事例です。ご依頼者さまは逮捕後に勾留され、被疑事実により起訴されました。ご依頼者さまには癌で闘病中のご家族がいたことなどから、早期の保釈を希望され、東京新宿法律事務所にご相談いただきました。

解決までのポイント

保釈を実現するために、保釈請求を諦めずに提出する。

まず、ご家族の身元引受書等を添付して保釈請求書を出しました。しかし、共犯者がいることで証拠隠滅の恐れがあることなどを理由に、検察官が保釈不相当の意見を出したこともあり勾留決定が出ました。

ただちに決定を不服として準抗告を行いました。準抗告申立書では隠滅の恐れがないことや、ご家族が身元引受人となっており逃亡の恐れがないことを詳細に説明し、ご依頼者さまの誓約書と反省文に加えてご家族の身元引受書を添付しました。しかし、準抗告も却下されてしまいました。

その後、ご依頼者さまの強い希望があったこともあり、2回目の保釈請求をしました。その際には新たにご依頼者さまの誓約書とご家族の身元引受書を添付しました。こうした努力が功を奏して保釈が認められました。共犯者がいる事件で保釈が認められる例はそれほど多くありません。

公判では情状立証に注力し、情状酌量により執行猶予判決を得る。

公判では起訴事実を概ね認め、執行猶予が付くように情状立証に注力しました。ご依頼者さまには、これまでのことを徹底的に振り返っていただき、その結果を3通に及ぶ反省文にまとめていただきました。また、就職予定先の雇用主に依頼して、社会復帰にご協力いただける旨の上申書を作成しました。そして、ご家族に情状証人として出廷をお願いしました。

「情状酌量」とは

量刑(処断刑の範囲内で宣告する刑を決定すること)の基礎となる事実を情状と言います。情状には大きくは2つの意味がありますが、量刑で問題となるのはいわゆる狭義の「情状」です。被告人の経歴や生い立ち、生活、性格など被告人に関わる事柄や、被害の回復・弁償、示談など犯行後の情況、職業や家族などの事情や身元引受人などの第三者の事情などのことを言います。刑事裁判における「情状酌量」と言われるのは、そういった情状を裁判所がくみ取って(情状酌量)し、量刑を決めることを指します。

結果

保釈が認められ、判決にも(情状酌量により)執行猶予が付いた。

裁判でも情状立証を行った結果、情状酌量され、執行猶予が付いた判決になりました。

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